- 承認ワークフローがクラウド上で可能
- 各種稟議書の電子決裁可能
- シンプルで使いやすいUI
- 電子帳簿保存法改正、インボイス制度にも完全対応
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2023年10月より適用されるインボイス制度。売り手だけでなく買い手となる企業でもその対応が求められています。人の手でやるには面倒な作業も、システム対応にすると楽です。

消費税の仕入税額控除方式として導入される制度で、売り手側(適格請求書発行事業者)と買い手側(課税事業者)の双方に適用されます。売り手側が必要項目を記載した請求書などを発行することで、買い手側が消費税の仕入税額控除を受けることが可能になります。
インボイス制度が導入された理由は、2019年から増税された消費税にあります。10%を基本に一部の商品には8%の軽減税率が適用されている状態において、品目ごとの購入に対した消費税率と消費税額を明確にするために導入されることとなりました。
売上が1,000万円以上になると消費税の納税義務が発生し、課税事業者として登録する必要がありますが、該当しない場合は免税事業者として消費税の申告が不要となります。買い手となる企業では、支払った消費税分が仕入税額控除として適用されます。
ところが、インボイス制度が導入されると、免税事業者との取引では買い手側である企業が課税事業者であっても、仕入税額控除が適用されなくなります。消費税も課税対象になることで支払額が増えてしまうので、課税事業者は免税事業者との取引を避ける可能性が出てきます。もしくは、消費税分だけ報酬を下げるなどの影響があるなどが懸念されています。
消費税8%と10%の適用区分を明確に表示するなど、面倒な項目事項が増え、計算ミスなどが発生しやすくなります。システムを導入する事で、正確な税率計算はもちろん項目の記載漏れや電子帳簿保存法の対策が容易になります。
品目によって変わる消費税率8%と10%を自動で計算。システム上で選択できるので間違いや計算ミスのない書類が簡単に作成できます。
インボイス制度を適用させるには、適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号など、必要な項目を請求書に記載しなければいけません。システムではそうした項目がすでに登録されているので手間がありません。
買い手側となる企業では、自社で作成した仕入明細書だけでなく、取引相手の確認を得ているインボイスの写しを保管する必要があります。電子帳簿保存法に対応した形で保管するので安心です。
2023年10月以降は、インボイス制度を考慮した業者とのやり取りが必要になります。インボイス制度に対応しているのはもちろん、電子帳簿保存法に合わせた保管方法に対応できるプロジェクト収支管理ツールを選ぶと、データ管理が楽になります。
UIの使いやすさを謳うツールはよくありますが、実際に使わないと本当のところが見えてこないのが実情です。そこでWEB制作会社の営業と制作者が、見やすいクラウド型プロジェクト収支管理システムNo.1(※)の「プロカン」を実際に使用し、良いところから、気になる部分まで本音レビュー。これから導入を検討している方はぜひチェックしてみてください。
※参照元:株式会社日本マーケティング・リサーチ機構https://jmro.co.jp/r01150/ 2022年3月期/クラウド型プロジェクト収支管理システムについてのインターネット調査(日本マーケティング・リサーチ機構調べ) 調査期間:2022年1月27日~2022年3月3日
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